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ハラスメント防止特集【第1回】ハラスメント対策の背景

ハラスメント防止特集
【第1回】ハラスメント対策の背景

大手企業や団体組織による「ハラスメント」関連の不祥事が明るみになるなど、「ハラスメント」が深刻な社会問題にまで発展する中、国会にてパワーハラスメント規制法が可決(2019年5月29日)。

この法制化によって、事業主は雇用管理の上で「パワハラ防止」の措置を講じることが義務付けられることになりました。※2020年4月より施行予定。但し中小企業は、公布後3年以内は努力義務。

今回の法制化によって、事業主が「パワハラ防止」のために講ずるよう義務付けられる措置内容は次の通りです。

  • (パワハラ防止における)社内方針の明確化と周知、啓発。
  • 苦情などに対する相談体制の整備。
  • 被害を受けた労働者へのケアや再発防止等。

上記の措置が適切に講じられない場合は、是正指導の対象とされ、さらに悪質な場合は、企業名を公表される規定も設けられました。

尚、どこからどこまでが「パワハラ」とされるのかは、今後の労働政策審議会で議論を重ねて、具体的な事例が決められていきます。

また、時をほぼ同じくして、ILO(国際労働条約機関)は、仕事上でのパワハラ・セクハラを禁止する初の国際条約を採択(2019年6月21日)。これによって、ILOの加盟国は、ハラスメント防止における国内運用状況をILOへ定期的に報告する義務が生じます。

但し、全ての加盟国が全ての国際労働条約に批准するわけではなく、日本は常任理事国ではありますが、労働雇用関連の条約については未批准のため、今後慎重に議論を進めていくとしています。

いずれにしても、今国会のパワーハラスメント規制法の可決や、ILOでのパワハラ・セクハラを禁止する条約の採択によって、日本におけるハラスメントの抑止力が大きくなっていくことでしょう。

  • 2019年5月29日にパワーハラスメント規制法が可決。
  • 2020年4月より大手企業を中心に施行予定。
  • 措置が講じられない場合、是正指導。さらに悪質なら、企業名を公表。
  • 2019年6月21日にILO(国際労働条約機関)でも、パワハラ・セクハラを禁止する初の国際条約を採択。
  • 労働雇用関連の条約については未批准のため、今後慎重に議論を進める。

編集:株式会社ノビテク 企画開発部
ライター:遥美香子(人材育成プロデューサー)

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投稿by 株式会社ノビテク編集部
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